2世帯住宅リフォーム助成
お知らせ2015.05.16
平成27年度2世帯住宅リフォーム助成事業をご利用ください
自宅を2世帯住宅にリフォームして、子ども夫婦を市外から転入させる市民を支援することを目的に2世帯住宅リフォーム助成を行います
■対象となる建物
(親が)現在居住している横須賀市内の戸建住宅
■対象者(いずれにも該当する方)
●横須賀市内在住の親世帯(建物の名義人)
●交付申請書の提出、子ども夫婦の上記建物への転入、リフォーム施工、及び実績報告書類の提出が当該年度中に行われること
●転入する子ども夫婦は、平成27年1月1日時点において横須賀市外に住所を有していたこと
●本制度による助成金を受給していないこと
●市税を滞納していないこと
●子ども夫婦は、転入後3年以上、市内居住することを約すること
●暴力団員ではないこと
■対象となるリフォーム内容
市内に本拠を置く事業者が施工するリフォーム
■助成金額・募集件数
●子ども夫婦が、市外から転入して親の家に住むために、親が自宅をリフォーム(市内事業者限定)した場合、リフォーム費用の2分の1(消費税抜きの額から2分の1)、上限30万円を助成する。
●先着順10件
申請をする方へ
次の申請書類を、直接都市計画課窓口へ提出してください。
【助成金申請に必要な書類(申請書類)】
① 補助金等交付申請書
② 建物の所有者がわかる書面(固定資産税の課税明細書の写し、名寄帳、不動産登記事項証明書の写しなど)
③ リフォームの見積書の写し(市内施工業者の発行するもので、社印、代表者印のあるもの)
④ リフォームを行う部分の平面図
⑤ リフォームを行おうとする建物の外観写真と、リフォームを行う箇所のそれぞれの写真
⑥ 本籍地が横須賀市以外の場合は、親世帯と子ども夫婦の続柄関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
⑦ 子ども夫婦の住民票
⑧ 子ども夫婦が横須賀市内に居住することを3年間以上継続する旨を約する書面
注意事項
リフォームは、必ず交付決定通知書が届いてから着手をお願いいたします。
交付決定後、内容を変更・中止する場合は都市計画課にお知らせください。
住宅リフォーム助成の申請に係る留意点
申請書類の控えについて
申請書類(補助金等申請書、住宅リフォーム事業計画書、見積書、現況写真等)は返却できませんので、事前にコピーをして控えをとっておいてください。
記入を間違えた場合の訂正について
訂正の場合は、訂正箇所に二重線を引き、申請者欄の印鑑と同じものを押印しわかるように書き直してください。修正テープ・修正液等は使用しないでください。
印鑑について
浸透印(シャチハタ印など)は使用できません(認印は使用可能)。また、補助金等交付申請書、実績報告書、請求書等の関係書類に押印する印鑑は、全て同じ印鑑を使用してください。
助成金申請に添付する写真について
●住宅の外観の写真1枚と助成対象のリフォーム部分の写真を撮影日付入りで提出してください。日付が入らないカメラの場合は、紙やホワイトボード等に撮影日付を記して一緒に撮影してください。
●壁面等の塗装の場合、全ての面が写真で確認できるように撮影してください。⇒壁が接近している場合などは、正面からの撮影でなくとも可。
●部屋のクロス、床の張替えを行う場合は、天井、壁(4面)、床が確認できるように撮影してください。⇒天井、壁、床ごとに撮影する必要はありません。
●申請するときに添付できない屋根等については、実績報告を提出する時に施工前写真を提出していただきます。受付時にご相談ください。
●写真サイズの場合は、A4用紙にのり付け等をしてご提出ください。
●写真は、カラー写真をご提出ください。
- 工事完了後の報告に必要な書類実績報告書
- 住宅リフォーム概要書
- 施工完了後の写真(リフォームした箇所を撮影したもの)
- 領収書の写し(市内事業者の名前が記載されており、社印・代表者印が押印されているもの)
- 預金通帳の写し(助成金振込みのため、口座種別・口座番号・名義人のわかるもの)
- 請求書
リフォームするにあたっては、次のことにご注意ください。
●市では、電話や訪問によるリフォームの勧誘は一切しません!
●横須賀市では、住宅の増改築やリフォームについて地元の建築組合などがお答えをする相談窓口を設けています。 (毎週金曜日、市役所本庁舎市民ホール13時~16時:都市部建築指導課Tel046-822-8319)
●国の指定を受けた相談窓口もあります。リフォームに不安や疑問を持ったら、すぐに契約しないで相談してください。
●(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター電話相談窓口0570-016-100(10時~17時〈土・日・祝休日を除く〉)