介護保険における住宅改修で助成金が支給されます | お知らせ | 株式会社美装 パートナー鷹取店

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お知らせ

介護保険における住宅改修で助成金が支給されます

お知らせ2013.06.18

在宅で生活に支障が無いように、手摺りの取付け等の住宅改修を行った場合に、その一定範囲の費用が保険で支給されます。要介護認定を受けていない場合は、工事着工前に必ず要介護認定の申請を行って下さい。ただし、認定の結果が自立できるとなった場合は、住宅改修費の支給はなされず、全額、自費での工事となります。

対象となる改修

1 手摺りの取付け
2 段差の解消
3 滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
4 引戸等への扉の取替
5 洋式便器等への便器の取替
6 上記の1~5 の改修に付帯して必要となる住宅改修
・手摺りの取付けのための壁の下の下地補強
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・床材変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
・便器の取替に伴う給排水設備工事。便器の取替に伴う床材の変更

住宅改修費の支給 事前の申請が必要です(横須賀市の場合)

住宅改修費の限度額は20 万円です。そのため、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20 万円の
9 割相当額を超えることはなく、1 割が自己負担となります。ただし、転居した場合や、最初の住宅改修着工日と比べて要介護度が3 段階以上重くなった場合は、再度利用できることもありますので、詳しくは福祉部介護保険課にお問い合わせ下さい。なお、改修工事着工後に申請した場合には支給されませんので、必ず着工前に申請してください。

申請に必要な書類
  • ・介護保険被保険者証
  • ・介護保険住宅改修費支給事前申請書
  • ・見積書及び工事内訳書
  • ・住宅の間取図
  • ・改修前の日付入りの写真 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーに作成依頼)
  • ・住宅利用者の承諾書
提出に必要な書類
  • ・介護保険住宅改修費支給事前申請書兼給付費支給申請書
  • ・改修後の日付入り写真
  • ・領収書
  • ・振込先
  • ・本人の印鑑

※何かありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

◆介護保険を利用するには◆
介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。

 

いつ? 介護が必要になったら介護保険給付を申請します。
どこに? 住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します
だれが? 被保険者本人か家族が申請します。本人、家族以外でも申請ができます。
指定居宅介護支援事務所・指定介護保険施設・老人福祉施設などに所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます。
必要なものは? 保険証と申請書
介護保険証は、65 歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。
申請書は市町村の窓口にあります。